所定の生活機能障害状態とは?
生活サポート年金の支払い対象となる所定の生活機能障害状態とは、以下のようなケースが該当する。交通事故による下半身完全運動麻痺、喉頭がんで声帯全摘出、重度の肝機能障害、公的介護保険制度の要介護4,
5 の状態、脳卒中の後遺症による右半身完全運動麻痺、パーキンソン病による障害など。このような場合、治療費、リハビリ費用だけでなく生活費等、莫大な費用がかかる。 |
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気になる保険料は?
〈ライフアカウント L.A. ダブル〉は、特約の内容等によって保険料も変わる。30
歳男性の一例を示してもらった。病気や事故でカラダを壊して、その後十分に働けなくなるような状態(所定の生活機能障害状態)のとき生活サポート年金が年額250
万円一生涯支払われるプランを基本として、所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中のとき200
万円、重度障害となったとき100 万円、要介護状態となったとき200 万円、入院したら日額5,000
円に死亡保障は3,000 万円。ご契約から1 年ごと、5 年ごとにボーナスも。これで、毎月の保険料は、12,000
円(うち積立額は1,425 円)。内容についての詳細は、HPで。〈設例〉65 歳払込、特約保険期間10
年、月掛(口座振替扱)、保険料払込免除特約なし、生活サポート特約(終身型)250
万円、特定疾病保障定期保険特約200 万円、重度障害保障定期保険特約100 万円、介護保障定期保険特約200
万円、入院特約(120 日型)5,000 円
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